(農工銀行補助法中改正法律)
法令番号: 法律第八十三號
公布年月日: 大正10年4月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第八十三號
農工銀行補助法中左ノ通改正ス
第八條 前二條ノ規定ハ日本勸業銀行及農工銀行ノ合併ニ因リ府縣カ此ノ法律ニ依リ引受ケタル農工銀行ノ株式ニ對シ交付ヲ受ケタル日本勸業銀行ノ株式ニ付之ヲ準用ス
前項ノ合併ノ場合ニ於テ生シタル端數株ノ代金ハ之ヲ府縣ノ基本財產ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第八十三号
農工銀行補助法中左ノ通改正ス
第八条 前二条ノ規定ハ日本勧業銀行及農工銀行ノ合併ニ因リ府県カ此ノ法律ニ依リ引受ケタル農工銀行ノ株式ニ対シ交付ヲ受ケタル日本勧業銀行ノ株式ニ付之ヲ準用ス
前項ノ合併ノ場合ニ於テ生シタル端数株ノ代金ハ之ヲ府県ノ基本財産ニ繰入ルヘシ