(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第八十一號
公布年月日: 大正10年4月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第八十一號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第三條中「二百圓」ヲ「五十圓」ニ改ム
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スルモノノ外農工銀行ノ存在セサル府縣每ニ地方顧問二人以內ヲ置クコトヲ得
第六條中「分掌ス」ヲ「分掌シ又ハ之ニ參與ス」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
地方顧問ハ定款ノ定ムル所ニ依リ當該府縣內ニ於ケル日本勸業銀行ノ業務ニ關シ總裁ノ諮問ニ應ス
第七條中「百株」ヲ「四百株」ニ、「五十株」ヲ「二百株」ニ、「三十株」ヲ「百二十株」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
地方顧問ハ當該府縣內ニ住所ヲ有シ百株以上ヲ所有スル株主中ヨリ政府之ヲ命シ其ノ任期ヲ三箇年トス但シ其ノ任期滿限ノ後再任ヲ命スルコトヲ得
第八條中「理事」ヲ「日本勸業銀行ノ業務ヲ分掌スル理事」ニ改ム
第十五條ニ左ノ一項ヲ加フ
農工銀行ノ存在セサル府縣內ニ於テハ十人以上ノ農業者、工業者又ハ漁業者申合セ連帶責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ其ノ信用ノ確實ナルモノニ限リ五箇年以內ニ於テ定期償還ノ方法ニ依リ無抵當貸付ヲ爲スコトヲ得
第十五條ノ二 日本勸業銀行ハ割增金附勸業債券ノ發行ニ依リテ得タル資金ハ田、畑、鹽田、山林、牧場、養魚池又ハ漁業權ヲ抵當トスル貸付、第十五條各項ノ貸付及農工債券ノ引受ノ外之ヲ使用スルコトヲ得ス但シ大藏大臣ノ認可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第三十一條ノ二但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ定期預リ金及第三十二條ノ二ニ依リ取扱ヒタル金錢ニシテ運用ヲ許サレタル公金預リ金以外ノ預リ金ノ總額ハ拂込資本金額ヲ超過スルコトヲ得ス
第三十二條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 公共團體ニ對シ短期貸付ヲ爲スコト
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
定期預リ金ハ前項ノ外第十四條第二項ノ定期償還貸付ニ之ヲ使用スルコトヲ得
第三十二條ノ二 日本勸業銀行ハ府縣郡市ノ爲ニ其ノ金錢出納ノ取扱ヲ爲スコトヲ得
第五十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
大藏大臣ハ農工銀行ノ存在セサル府縣ニ日本勸業銀行地方監理官ヲ置キ當該府縣內ニ於ケル日本勸業銀行ノ業務ヲ監視セシム
第五十四條第一項及第二項中「日本勸業銀行監理官ヲ「日本勸業銀行監理官及日本勸業銀行地方監理官」ニ改ム
第五十六條中「又ハ第十四條ノ二」ヲ「第十四條ノ二又ハ第十五條ノ二」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第八十一号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第三条中「二百円」ヲ「五十円」ニ改ム
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スルモノノ外農工銀行ノ存在セサル府県毎ニ地方顧問二人以内ヲ置クコトヲ得
第六条中「分掌ス」ヲ「分掌シ又ハ之ニ参与ス」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
地方顧問ハ定款ノ定ムル所ニ依リ当該府県内ニ於ケル日本勧業銀行ノ業務ニ関シ総裁ノ諮問ニ応ス
第七条中「百株」ヲ「四百株」ニ、「五十株」ヲ「二百株」ニ、「三十株」ヲ「百二十株」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
地方顧問ハ当該府県内ニ住所ヲ有シ百株以上ヲ所有スル株主中ヨリ政府之ヲ命シ其ノ任期ヲ三箇年トス但シ其ノ任期満限ノ後再任ヲ命スルコトヲ得
第八条中「理事」ヲ「日本勧業銀行ノ業務ヲ分掌スル理事」ニ改ム
第十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
農工銀行ノ存在セサル府県内ニ於テハ十人以上ノ農業者、工業者又ハ漁業者申合セ連帯責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ其ノ信用ノ確実ナルモノニ限リ五箇年以内ニ於テ定期償還ノ方法ニ依リ無抵当貸付ヲ為スコトヲ得
第十五条ノ二 日本勧業銀行ハ割増金附勧業債券ノ発行ニ依リテ得タル資金ハ田、畑、塩田、山林、牧場、養魚池又ハ漁業権ヲ抵当トスル貸付、第十五条各項ノ貸付及農工債券ノ引受ノ外之ヲ使用スルコトヲ得ス但シ大蔵大臣ノ認可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第三十一条ノ二但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ定期預リ金及第三十二条ノ二ニ依リ取扱ヒタル金銭ニシテ運用ヲ許サレタル公金預リ金以外ノ預リ金ノ総額ハ払込資本金額ヲ超過スルコトヲ得ス
第三十二条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 公共団体ニ対シ短期貸付ヲ為スコト
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
定期預リ金ハ前項ノ外第十四条第二項ノ定期償還貸付ニ之ヲ使用スルコトヲ得
第三十二条ノ二 日本勧業銀行ハ府県郡市ノ為ニ其ノ金銭出納ノ取扱ヲ為スコトヲ得
第五十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
大蔵大臣ハ農工銀行ノ存在セサル府県ニ日本勧業銀行地方監理官ヲ置キ当該府県内ニ於ケル日本勧業銀行ノ業務ヲ監視セシム
第五十四条第一項及第二項中「日本勧業銀行監理官ヲ「日本勧業銀行監理官及日本勧業銀行地方監理官」ニ改ム
第五十六条中「又ハ第十四条ノ二」ヲ「第十四条ノ二又ハ第十五条ノ二」ニ改ム