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(製鉄業奨励法中改正法律)
法令番号: 法律第七十九號
公布年月日: 大正10年4月22日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
製鉄業奨励法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル製鐵業奬勵法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
法律第七十九號
製鐵業奬勵法中左ノ通改正ス
第四條中「低燐銑鐵製造事業」ノ下ニ「及電氣製鐵事業」ヲ加フ
第七條ノ二
帝國內ニ於テ製造シタル鋼材カ船舶ノ建造又ハ修繕ニ使用セラレタルトキハ政府ハ其ノ鋼材ノ製造者ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ奬勵金ヲ交付スルコトヲ得
第七條ノ三
詐欺ノ行爲ヲ以テ前條ノ奬勵金ノ交付ヲ受ケタル者ニ對シテハ其ノ金額ヲ償還セシム
前項ノ規定ニ依ル償還金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際電氣製鐵事業ヲ營ム者ニ付テハ第九條乃至第十一條ノ規定ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル製鉄業奨励法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
法律第七十九号
製鉄業奨励法中左ノ通改正ス
第四条中「低燐銑鉄製造事業」ノ下ニ「及電気製鉄事業」ヲ加フ
第七条ノ二
帝国内ニ於テ製造シタル鋼材カ船舶ノ建造又ハ修繕ニ使用セラレタルトキハ政府ハ其ノ鋼材ノ製造者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ奨励金ヲ交付スルコトヲ得
第七条ノ三
詐欺ノ行為ヲ以テ前条ノ奨励金ノ交付ヲ受ケタル者ニ対シテハ其ノ金額ヲ償還セシム
前項ノ規定ニ依ル償還金ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次クモノトス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際電気製鉄事業ヲ営ム者ニ付テハ第九条乃至第十一条ノ規定ヲ準用ス
本文
詳細・沿革