(刑法中改正法律)
法令番号: 法律第七十七號
公布年月日: 大正10年4月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十五日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
大藏大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
遞信大臣 野田卯太郞
鐵道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第七十七號
刑法中左ノ通改正ス
第二百五十三條中「一年以上」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十五日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
大蔵大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
逓信大臣 野田卯太郎
鉄道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第七十七号
刑法中左ノ通改正ス
第二百五十三条中「一年以上」ヲ削ル