(銀行条例中改正法律)
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 大正10年4月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行の貯蓄銀行条例は、改正を重ねる中で本来の特色を失い、普通銀行業務との区別が曖昧になっている。その結果、零細な貯蓄預金が不確実な担保での貸出や、親銀行への預け入れなどに運用され、取り付けや破綻を招く事態が生じている。そこで貯蓄銀行条例を廃止し、新たに貯蓄銀行法を制定することで、業務範囲の限定や資金運用方法の制限、担保供託割合の増加など、零細資金保管機関としての本来の機能を発揮できるよう改善を図る。これに伴い、銀行条例中の関連規定も改正する必要があるため、銀行条例中改正法律案を提出するものである。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第20号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年2月26日)
(大正10年3月9日)
貴族院
(大正10年3月10日)
(大正10年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第七十五號
銀行條例中左ノ通改正ス
第二條ノ五中「貯蓄銀行條例第一條ノ事業」ヲ「貯蓄銀行法第一條第一項ノ業務」ニ、「貯蓄銀行條例第三條乃至第六條ノ二及第九條ノ二」ヲ「貯蓄銀行法第九條、第十條、第十五條及第十九條」ニ、「同法第三條及第九條ノ二」ヲ「同法第十五條及第十九條」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前第二條ノ五ノ規定ニ依リ貯蓄銀行條例第一條ノ事業ニ屬スル契約ニ基ク權利義務ヲ承繼シタル銀行ニ關シテハ其ノ契約ノ屬スル事業ニ付仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第七十五号
銀行条例中左ノ通改正ス
第二条ノ五中「貯蓄銀行条例第一条ノ事業」ヲ「貯蓄銀行法第一条第一項ノ業務」ニ、「貯蓄銀行条例第三条乃至第六条ノ二及第九条ノ二」ヲ「貯蓄銀行法第九条、第十条、第十五条及第十九条」ニ、「同法第三条及第九条ノ二」ヲ「同法第十五条及第十九条」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前第二条ノ五ノ規定ニ依リ貯蓄銀行条例第一条ノ事業ニ属スル契約ニ基ク権利義務ヲ承継シタル銀行ニ関シテハ其ノ契約ノ属スル事業ニ付仍従前ノ例ニ依ル