現行の貯蓄銀行条例は、改正を重ねる中で本来の特色を失い、普通銀行業務との区別が曖昧になっている。その結果、零細な貯蓄預金が不確実な担保での貸出や、親銀行への預け入れなどに運用され、取り付けや破綻を招く事態が生じている。そこで貯蓄銀行条例を廃止し、新たに貯蓄銀行法を制定することで、業務範囲の限定や資金運用方法の制限、担保供託割合の増加など、零細資金保管機関としての本来の機能を発揮できるよう改善を図る。これに伴い、銀行条例中の関連規定も改正する必要があるため、銀行条例中改正法律案を提出するものである。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第20号