(銀行条例中改正法律)
法令番号: 法律第七十五號
公布年月日: 大正10年4月14日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第七十五號
銀行條例中左ノ通改正ス
第二條ノ五中「貯蓄銀行條例第一條ノ事業」ヲ「貯蓄銀行法第一條第一項ノ業務」ニ、「貯蓄銀行條例第三條乃至第六條ノ二及第九條ノ二」ヲ「貯蓄銀行法第九條、第十條、第十五條及第十九條」ニ、「同法第三條及第九條ノ二」ヲ「同法第十五條及第十九條」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前第二條ノ五ノ規定ニ依リ貯蓄銀行條例第一條ノ事業ニ屬スル契約ニ基ク權利義務ヲ承繼シタル銀行ニ關シテハ其ノ契約ノ屬スル事業ニ付仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第七十五号
銀行条例中左ノ通改正ス
第二条ノ五中「貯蓄銀行条例第一条ノ事業」ヲ「貯蓄銀行法第一条第一項ノ業務」ニ、「貯蓄銀行条例第三条乃至第六条ノ二及第九条ノ二」ヲ「貯蓄銀行法第九条、第十条、第十五条及第十九条」ニ、「同法第三条及第九条ノ二」ヲ「同法第十五条及第十九条」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前第二条ノ五ノ規定ニ依リ貯蓄銀行条例第一条ノ事業ニ属スル契約ニ基ク権利義務ヲ承継シタル銀行ニ関シテハ其ノ契約ノ属スル事業ニ付仍従前ノ例ニ依ル