明治33年に制定された産業組合法は、これまで3回の改正を重ねて産業組合の発展に寄与してきた。しかし、時代の進展に伴い、組合経営の事業と連合会の構成者の範囲を拡張する必要が生じている。また、組合管理上の不便・不利な点を改善し、登記手続きを簡素化することで、産業組合のさらなる発展を図ることを目的として本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第25号