(産業組合法中改正法律)
法令番号: 法律第七十三號
公布年月日: 大正10年4月13日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル產業組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
法律第七十三號
產業組合法中左ノ通改正ス
第一條中「生計」ヲ「經濟」ニ、「購買シ之ニ加工シ又ハ加工セスシテ」ヲ「買入レ之ニ加工シ若ハ加工セスシテ又ハ之ヲ生產シテ」ニ、「組合員ノ生產シタル物ニ加工シ又ハ組合員ヲシテ產業ニ」ヲ「組合員ヲシテ產業又ハ經濟ニ」ニ、「(生產組合)」ヲ「(利用組合)」ニ、「出資一口」ヲ「出資一口ノ金額及出資一口ニ付定款ノ定ムル所ニ依リ加入ニ關シ拂込ムヘキ金額ノ合計額」ニ、「第四項ノ規定ニ依ル貯金ヲ取扱フ」ヲ「第四項ノ規定ニ依リ手形ノ割引又ハ貯金ノ取扱ヲ爲ス」ニ改ム
第十六條ノ六第一項但書ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
組合原簿ニ記載シタル事項ノ變更ノ屆出又ハ組合原簿ノ提出ハ前二項ノ規定ニ拘ラス其ノ事業年度ノ終ヨリ二週間內ニ之ヲ爲スコトヲ得但シ組合員ノ脫退又ハ保證金額ノ減少ニ付テハ總組合員ノ同意ヲ以テ定款ニ之ヲ定メタル場合ニ限ル
第三十四條ノ二 理事缺ケタルトキハ總會ノ招集ハ監事之ヲ行フ
理事カ第二十三條ノ規定ニ依ル請求アリタル日ヨリ二週間內ニ正當ノ事由ナクシテ總會招集ノ手續ヲ爲ササルトキハ監事ハ其ノ總會ヲ招集スヘシ
第四十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ配當スヘキ剩餘金ノ計算ニ付テハ計算上不便ナル拂込金ノ端數金額ハ之ヲ切捨ツルコトヲ得
第六十條ノ二 理事ノ缺ケタル爲損害ヲ生スル虞アルトキハ地方長官ハ假ニ理事ヲ選任スルコトヲ得
第七十六條 產業組合聯合會ハ左ノ目的ヲ以テ之ヲ設立スルコトヲ得
一 所屬組合ニ必要ナル資金ヲ貸付シ及貯金ノ便宜ヲ得セシムルコト(信用組合聯合會)
二 所屬組合ノ賣却スル物ニ加工シ又ハ加工セスシテ之ヲ賣却スルコト(販賣組合聯合會)
三 所屬組合ノ購買スル物ヲ買入レ之ニ加工シ若ハ加工セスシテ又ハ之ヲ生產シテ所屬組合ニ賣却スルコト(購買組合聯合會)
四 所屬組合ヲシテ必要ナル設備ヲ利用セシムルコト(利用組合聯合會)
產業組合聯合會ハ產業組合又ハ產業組合聯合會ヲ以テ之ヲ構成ス但シ信用組合聯合會ハ同種ノ事業ヲ行フ聯合會ヲ以テ、販賣組合聯合會及購買組合聯合會ハ同種ノ事業ヲ行ハサル產業組合又ハ產業組合聯合會ヲ以テ之ヲ構成スルコトヲ得ス
第九十三條ノ三 第四條第二項又ハ第八十三條第二項ノ規定ニ違背シタル者ハ十圓以上百圓以下ノ過料ニ處セラル
第九十四條中「前條」ヲ「前二條」ニ改ム
第百六條中「伊豆七島ニ於テハ東京府知事、」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ設立シタル生產組合又ハ生產組合聯合會ハ之ヲ本法ニ依リ設立シタル利用組合又ハ利用組合聯合會ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産業組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
法律第七十三号
産業組合法中左ノ通改正ス
第一条中「生計」ヲ「経済」ニ、「購買シ之ニ加工シ又ハ加工セスシテ」ヲ「買入レ之ニ加工シ若ハ加工セスシテ又ハ之ヲ生産シテ」ニ、「組合員ノ生産シタル物ニ加工シ又ハ組合員ヲシテ産業ニ」ヲ「組合員ヲシテ産業又ハ経済ニ」ニ、「(生産組合)」ヲ「(利用組合)」ニ、「出資一口」ヲ「出資一口ノ金額及出資一口ニ付定款ノ定ムル所ニ依リ加入ニ関シ払込ムヘキ金額ノ合計額」ニ、「第四項ノ規定ニ依ル貯金ヲ取扱フ」ヲ「第四項ノ規定ニ依リ手形ノ割引又ハ貯金ノ取扱ヲ為ス」ニ改ム
第十六条ノ六第一項但書ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
組合原簿ニ記載シタル事項ノ変更ノ届出又ハ組合原簿ノ提出ハ前二項ノ規定ニ拘ラス其ノ事業年度ノ終ヨリ二週間内ニ之ヲ為スコトヲ得但シ組合員ノ脱退又ハ保証金額ノ減少ニ付テハ総組合員ノ同意ヲ以テ定款ニ之ヲ定メタル場合ニ限ル
第三十四条ノ二 理事欠ケタルトキハ総会ノ招集ハ監事之ヲ行フ
理事カ第二十三条ノ規定ニ依ル請求アリタル日ヨリ二週間内ニ正当ノ事由ナクシテ総会招集ノ手続ヲ為ササルトキハ監事ハ其ノ総会ヲ招集スヘシ
第四十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ配当スヘキ剰余金ノ計算ニ付テハ計算上不便ナル払込金ノ端数金額ハ之ヲ切捨ツルコトヲ得
第六十条ノ二 理事ノ欠ケタル為損害ヲ生スル虞アルトキハ地方長官ハ仮ニ理事ヲ選任スルコトヲ得
第七十六条 産業組合連合会ハ左ノ目的ヲ以テ之ヲ設立スルコトヲ得
一 所属組合ニ必要ナル資金ヲ貸付シ及貯金ノ便宜ヲ得セシムルコト(信用組合連合会)
二 所属組合ノ売却スル物ニ加工シ又ハ加工セスシテ之ヲ売却スルコト(販売組合連合会)
三 所属組合ノ購買スル物ヲ買入レ之ニ加工シ若ハ加工セスシテ又ハ之ヲ生産シテ所属組合ニ売却スルコト(購買組合連合会)
四 所属組合ヲシテ必要ナル設備ヲ利用セシムルコト(利用組合連合会)
産業組合連合会ハ産業組合又ハ産業組合連合会ヲ以テ之ヲ構成ス但シ信用組合連合会ハ同種ノ事業ヲ行フ連合会ヲ以テ、販売組合連合会及購買組合連合会ハ同種ノ事業ヲ行ハサル産業組合又ハ産業組合連合会ヲ以テ之ヲ構成スルコトヲ得ス
第九十三条ノ三 第四条第二項又ハ第八十三条第二項ノ規定ニ違背シタル者ハ十円以上百円以下ノ過料ニ処セラル
第九十四条中「前条」ヲ「前二条」ニ改ム
第百六条中「伊豆七島ニ於テハ東京府知事、」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ設立シタル生産組合又ハ生産組合連合会ハ之ヲ本法ニ依リ設立シタル利用組合又ハ利用組合連合会ト看做ス