現行法では、学校職員・巡査・看守が退隠料を受給しながら再び公務に就いて俸給を得る場合、退隠料の全部または一部の支給が停止される。大正9年法律第10号により一般官吏等の増俸が実施され、退職時期に関わらず退隠料が増額されたが、退隠料支給停止中の者については、在職最終俸給に関する特別規定がないため増加退隠料の恩典を受けられない。また増俸後に退職して退隠料を受給し、その後公務に就いた者との間に不均衡が生じている。本改正案は、この不均衡を是正することを目的としている。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 大正九年法律第十号中改正法律案外一件委員会 第1号