(恩給扶助料等ノ増額ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第七十二號
公布年月日: 大正10年4月13日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第十號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
大藏大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 男爵 田中義一
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第七十二號
大正九年法律第十號中左ノ通改正ス
第五條ノ二 本法ニ依リ退隱料ノ增額ヲ受クル者公務ニ就キ又ハ在外指定學校ノ職員ト爲リ退隱料ノ支給ヲ停止セラルル場合ニ於テハ其ノ增額ノ基礎ト爲リタル俸給額ヲ以テ退職當時ノ俸給額トス
附 則
本法ハ大正九年七月一日以後ノ分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第十号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
大蔵大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 男爵 田中義一
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第七十二号
大正九年法律第十号中左ノ通改正ス
第五条ノ二 本法ニ依リ退隠料ノ増額ヲ受クル者公務ニ就キ又ハ在外指定学校ノ職員ト為リ退隠料ノ支給ヲ停止セラルル場合ニ於テハ其ノ増額ノ基礎ト為リタル俸給額ヲ以テ退職当時ノ俸給額トス
附 則
本法ハ大正九年七月一日以後ノ分ヨリ之ヲ適用ス