会計法改正により金庫制度が廃止されることに伴い、従来金庫が管理していた供託事務を取り扱うため、新たに供託局を設置する必要が生じた。また、供託事務の監督を厳格にするとともに、供託局の処分に対する抗告の道を開く必要があることから、供託法の改正を行うものである。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第23号