(郡制廃止ニ関スル法律)
法令番号: 法律第六十三號
公布年月日: 大正10年4月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郡制廢止ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
法律第六十三號
第一條 郡制ハ之ヲ廢止ス
第二條 郡制廢止ノ爲郡又ハ郡組合ニ屬スル營造物及事業ノ處分竝權利義務ノ歸屬ニ付必要ナル事項ハ關係府縣、郡、郡組合、町村、市町村組合及町村組合ノ府縣會、郡會、郡組合會、町村會、市町村組合會及町村組合會ノ意見ヲ徵シ主務大臣之ヲ定ム
本法ニ依リ郡又ハ郡組合消滅スル場合ニ於テハ郡又ハ郡組合ヲ當事者トスル訴訟ノ手續ハ訴訟ノ目的タル權利義務ノ歸屬者又ハ相手方カ之ヲ受繼ク迄中斷ス
前二項ノ外郡制廢止ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第一條施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第二條ノ處分及歸屬ニ關スル手續終了シタル府縣ニ付テハ內務大臣ハ其ノ施行ノ期日前別ニ施行ノ期日ヲ定ムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郡制廃止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
法律第六十三号
第一条 郡制ハ之ヲ廃止ス
第二条 郡制廃止ノ為郡又ハ郡組合ニ属スル営造物及事業ノ処分並権利義務ノ帰属ニ付必要ナル事項ハ関係府県、郡、郡組合、町村、市町村組合及町村組合ノ府県会、郡会、郡組合会、町村会、市町村組合会及町村組合会ノ意見ヲ徴シ主務大臣之ヲ定ム
本法ニ依リ郡又ハ郡組合消滅スル場合ニ於テハ郡又ハ郡組合ヲ当事者トスル訴訟ノ手続ハ訴訟ノ目的タル権利義務ノ帰属者又ハ相手方カ之ヲ受継ク迄中断ス
前二項ノ外郡制廃止ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第一条施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第二条ノ処分及帰属ニ関スル手続終了シタル府県ニ付テハ内務大臣ハ其ノ施行ノ期日前別ニ施行ノ期日ヲ定ムルコトヲ得