黄燐燐寸製造禁止法
法令番号: 法律第六十一號
公布年月日: 大正10年4月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル黃燐燐寸製造禁止法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月九日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
法律第六十一號
黃燐燐寸製造禁止法
第一條 燐寸製造業者ハ燐寸ノ製造ニ黃燐ヲ使用スルコトヲ得ス
第二條 黃燐ヲ使用シテ製造シタル燐寸ヲ販賣シ、輸入若ハ移入シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ス
第三條 當該官吏ハ取締上必要アリト認ムルトキハ工場、倉庫、店舖其ノ他ノ場所ニ臨檢シ又ハ檢查ノ爲必要ナル分量ニ限リ無償ニテ燐寸若ハ其ノ製造原料ヲ收去スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ證票ヲ携帶スヘシ
第四條 第一條又ハ第二條ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第五條 正當ノ理由ナクシテ當該官吏ノ臨檢若ハ收去ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第六條 燐寸製造業者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者カ燐寸ノ製造ニ黃燐ヲ使用シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス
第七條 本法ノ罰則ハ法人ニ在リテハ其ノ行爲ヲ爲シタル理事、取締役其ノ他ノ代表者ニ、未成年者又ハ禁治產者ニ在リテハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ大正十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二條ノ規定ハ本法施行前ニ製造シ又ハ輸入若ハ移入シタル燐寸ニ付テハ本法施行後一年間之ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル黄燐燐寸製造禁止法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月九日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
法律第六十一号
黄燐燐寸製造禁止法
第一条 燐寸製造業者ハ燐寸ノ製造ニ黄燐ヲ使用スルコトヲ得ス
第二条 黄燐ヲ使用シテ製造シタル燐寸ヲ販売シ、輸入若ハ移入シ又ハ販売ノ目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ス
第三条 当該官吏ハ取締上必要アリト認ムルトキハ工場、倉庫、店舗其ノ他ノ場所ニ臨検シ又ハ検査ノ為必要ナル分量ニ限リ無償ニテ燐寸若ハ其ノ製造原料ヲ収去スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ証票ヲ携帯スヘシ
第四条 第一条又ハ第二条ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第五条 正当ノ理由ナクシテ当該官吏ノ臨検若ハ収去ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ対シ答弁ヲ為サス若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第六条 燐寸製造業者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者カ燐寸ノ製造ニ黄燐ヲ使用シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ス
第七条 本法ノ罰則ハ法人ニ在リテハ其ノ行為ヲ為シタル理事、取締役其ノ他ノ代表者ニ、未成年者又ハ禁治産者ニ在リテハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ大正十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二条ノ規定ハ本法施行前ニ製造シ又ハ輸入若ハ移入シタル燐寸ニ付テハ本法施行後一年間之ヲ適用セス