(水道条例中改正法律)
法令番号: 法律第五十六號
公布年月日: 大正10年4月9日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル水道條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月八日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
法律第五十六號
水道條例中左ノ通改正ス
第三條中「水道ヲ布設セントスルトキハ」ノ下ニ「命令ノ定ムル所ニ依リ」ヲ加ヘ「分析表」ヲ「試驗表」ニ改ム
第七條中「官廳」ヲ「行政廳」ニ改ム
第八條中「地方衞生會ノ議定ヲ經」ヲ削ル
第十一條ニ左ノ但書ヲ加フ
但市町村ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ設置シ其費用ヲ負擔スルコトヲ得
第二十一條ノ二 內務大臣ノ職權ノ一部ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ニ之ヲ委任スルコトヲ得
第二十二條中「北海道及沖繩縣」ヲ「北海道區制又ハ沖繩縣區制ニ依ル區」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル水道条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月八日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
法律第五十六号
水道条例中左ノ通改正ス
第三条中「水道ヲ布設セントスルトキハ」ノ下ニ「命令ノ定ムル所ニ依リ」ヲ加ヘ「分析表」ヲ「試験表」ニ改ム
第七条中「官庁」ヲ「行政庁」ニ改ム
第八条中「地方衛生会ノ議定ヲ経」ヲ削ル
第十一条ニ左ノ但書ヲ加フ
但市町村ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ設置シ其費用ヲ負担スルコトヲ得
第二十一条ノ二 内務大臣ノ職権ノ一部ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ニ之ヲ委任スルコトヲ得
第二十二条中「北海道及沖縄県」ヲ「北海道区制又ハ沖縄県区制ニ依ル区」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム