現行水道条例では水道敷設に関する許可認可権限が全て内務大臣にあるため、小規模な水道や軽微な工事であっても本省の認可が必要となっている。これは水道の普及や事務の簡素化の観点から問題があるため、衛生上適当と認められる範囲において、内務大臣の権限の一部を地方長官に委任する。また、法律施行の実績や関係法規の改廃に伴う必要な改正を行うことを目的とする。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第23号