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(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第五十三號
公布年月日: 大正10年4月9日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
会計検査院法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月八日
內閣總理大臣 原敬
法律第五十三號
會計檢查院法中左ノ通改正ス
第二條中「二員」ヲ「三員」ニ、「八員」ヲ「十二員」ニ、「十七員」ヲ「二十五員」ニ改ム
第五條中「二部」ヲ「三部」ニ改ム
第十三條第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ以下順次繰下ク
三
日本銀行ノ政府ノ爲取扱フ現金及有價證券ノ出納ニ關ル決算
第十四條中「諸項」ヲ「事項」ニ、「各出納官吏」ヲ「日本銀行」ニ改ム
第十六條中「第十三條第三項」ヲ「第十三條第四號ノ」ニ改ム
第十七條中「金庫ノ出納」ヲ「現金物品ノ出納」ニ改ム
第十九條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ハ會計檢查院ノ檢查ヲ受クル各官廳以外ノモノニ付之ヲ準用ス
第二十條ノ二
會計檢查院ハ日本銀行ノ計算ヲ檢查シ正當ナリト決定シタルトキハ其ノ旨ヲ大藏大臣ニ通知スヘシ正當ナラスト決定シタルトキハ大藏大臣ニ移牒シテ相當ノ處置ヲ要求スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ各條ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月八日
内閣総理大臣 原敬
法律第五十三号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「二員」ヲ「三員」ニ、「八員」ヲ「十二員」ニ、「十七員」ヲ「二十五員」ニ改ム
第五条中「二部」ヲ「三部」ニ改ム
第十三条第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ以下順次繰下ク
三
日本銀行ノ政府ノ為取扱フ現金及有価証券ノ出納ニ関ル決算
第十四条中「諸項」ヲ「事項」ニ、「各出納官吏」ヲ「日本銀行」ニ改ム
第十六条中「第十三条第三項」ヲ「第十三条第四号ノ」ニ改ム
第十七条中「金庫ノ出納」ヲ「現金物品ノ出納」ニ改ム
第十九条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ハ会計検査院ノ検査ヲ受クル各官庁以外ノモノニ付之ヲ準用ス
第二十条ノ二
会計検査院ハ日本銀行ノ計算ヲ検査シ正当ナリト決定シタルトキハ其ノ旨ヲ大蔵大臣ニ通知スヘシ正当ナラスト決定シタルトキハ大蔵大臣ニ移牒シテ相当ノ処置ヲ要求スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革