会計検査院法の主な改正点として、国庫金の出納に関する金庫制度を廃止し、日本銀行による国庫預金制度を採用すること、第二予備金支出の事後承諾案を年度経過を待たず最近の帝国議会常会に提出すること、決算提出時期を翌年開会の帝国議会に繰り上げること、契約における競争入札主義の原則を緩和し実状に適合させること、私法上の権利義務に関する規定を民法商法に準拠させること、日本銀行の国庫金出納等に関する会計検査院の検査について定めることを提案している。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第10号