朝鮮・台湾において戸籍に関する手続きが未整備であったが、今回これらの地域でも内地人との婚姻や養子縁組に関する規則が成立することとなった。これに伴い、これまで施行が中止されていた共通法第三条が施行されることになったため、戸籍法の改正が必要となり、本案を提出するに至った。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第21号