(戸籍法中改正法律)
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 大正10年4月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮・台湾において戸籍に関する手続きが未整備であったが、今回これらの地域でも内地人との婚姻や養子縁組に関する規則が成立することとなった。これに伴い、これまで施行が中止されていた共通法第三条が施行されることになったため、戸籍法の改正が必要となり、本案を提出するに至った。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年3月1日)
(大正10年3月5日)
貴族院
(大正10年3月8日)
(大正10年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル戶籍法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第四十八號
戶籍法中左ノ通改正ス
第四十二條ノ二 第三十一條乃至第三十四條及ヒ第三十五條第一項ノ規定ハ共通法第三條ノ規定ニ依リテ內地ノ家ヲ去リタル者及ヒ他ノ地域ノ家ヲ去リテ內地ノ家ニ入リタル者ノ戶籍ノ記載手續ニ付キ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戸籍法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第四十八号
戸籍法中左ノ通改正ス
第四十二条ノ二 第三十一条乃至第三十四条及ヒ第三十五条第一項ノ規定ハ共通法第三条ノ規定ニ依リテ内地ノ家ヲ去リタル者及ヒ他ノ地域ノ家ヲ去リテ内地ノ家ニ入リタル者ノ戸籍ノ記載手続ニ付キ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム