朝鮮における煙草は従来専売制度ではなく、輸入税として葉煙草は従価2割、製造煙草は4割を課していた。1920年7月から専売制度を実施することになり、この特例を廃止して専売に一本化する。ただし、健康上・習慣上の理由から個人輸入を限定的に認める必要があるため、その場合の課税について内地の関税定率法と同様に従価35.5割とする制度を設ける。表面的には大幅な税率上昇に見えるが、従来の消費税(小売定価の3.5割)を輸入価格ベースに換算すると、実質的な負担増は2〜3倍程度である。なお、個人輸入の規模は内地の実績から見て極めて小規模になると予想される。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 大正九年法律第五十三号中改正法律案委員会 第1号