(関税法関税定率法保税倉庫法及仮置場法等ノ朝鮮ニ於ケル特例ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 大正10年4月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮における煙草は従来専売制度ではなく、輸入税として葉煙草は従価2割、製造煙草は4割を課していた。1920年7月から専売制度を実施することになり、この特例を廃止して専売に一本化する。ただし、健康上・習慣上の理由から個人輸入を限定的に認める必要があるため、その場合の課税について内地の関税定率法と同様に従価35.5割とする制度を設ける。表面的には大幅な税率上昇に見えるが、従来の消費税(小売定価の3.5割)を輸入価格ベースに換算すると、実質的な負担増は2〜3倍程度である。なお、個人輸入の規模は内地の実績から見て極めて小規模になると予想される。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 大正九年法律第五十三号中改正法律案委員会 第1号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年3月1日)
(大正10年3月5日)
貴族院
(大正10年3月8日)
(大正10年3月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第四十六號
大正九年法律第五十三號中左ノ通改正ス
別表輸入稅表中煙草ノ部ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第四十六号
大正九年法律第五十三号中左ノ通改正ス
別表輸入税表中煙草ノ部ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム