(関税法関税定率法保税倉庫法及仮置場法等ノ朝鮮ニ於ケル特例ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第四十六號
公布年月日: 大正10年4月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第四十六號
大正九年法律第五十三號中左ノ通改正ス
別表輸入稅表中煙草ノ部ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第四十六号
大正九年法律第五十三号中左ノ通改正ス
別表輸入税表中煙草ノ部ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム