従来、国債に関する法律と大蔵省証券条例が並立し、大蔵省証券等の割引発行国債には後者を適用してきた。この二重体制により取扱いが区々となり、所有者に不便を生じさせていた。そこで会計法改正を機に大蔵省証券条例を廃止し、国債に関する法律に必要な改正を加えることとした。また法規の統一を図るため、臨時国庫証券法も改正することとした。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第12号