(国債ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 大正10年4月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

従来、国債に関する法律と大蔵省証券条例が並立し、大蔵省証券等の割引発行国債には後者を適用してきた。この二重体制により取扱いが区々となり、所有者に不便を生じさせていた。そこで会計法改正を機に大蔵省証券条例を廃止し、国債に関する法律に必要な改正を加えることとした。また法規の統一を図るため、臨時国庫証券法も改正することとした。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年2月10日)
(大正10年2月17日)
貴族院
(大正10年2月21日)
(大正10年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十九年法律第三十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第四十四號
明治三十九年法律第三十四號中左ノ通改正ス
第二條中「無記名利札付證券」ヲ「無記名證券」ニ、「記名利札付證券」ヲ「記名證券」ニ改ム
第四條中「一箇月間之ヲ停止ス」ヲ「一箇月ヲ超エサル期間之ヲ停止スルコトヲ得國債ノ登錄除却ニ付亦同シ」ニ改ム
第九條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ割引ノ方法ヲ以テ發行シタル國債ノ消滅時效ハ五箇年ヲ以テ完成ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
大藏省證券條例ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十九年法律第三十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第四十四号
明治三十九年法律第三十四号中左ノ通改正ス
第二条中「無記名利札付証券」ヲ「無記名証券」ニ、「記名利札付証券」ヲ「記名証券」ニ改ム
第四条中「一箇月間之ヲ停止ス」ヲ「一箇月ヲ超エサル期間之ヲ停止スルコトヲ得国債ノ登録除却ニ付亦同シ」ニ改ム
第九条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ノ消滅時効ハ五箇年ヲ以テ完成ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
大蔵省証券条例ハ之ヲ廃止ス