都市計画地方委員会の技師や書記等の職員は、府県負担で俸給を受けているため、国からの俸給を受けていない。そのため、官吏恩給法による恩給や官吏遺族扶助料法による遺族扶助料を受けることができない状況にある。しかし、これらの職員の職務内容は一般官吏と変わらないことから、他の国家公務員と同様の恩典を与え、安心して職務に専念できるようにする必要がある。そこで、都市計画地方委員会職員にも恩給及び遺族扶助料の適用を可能とする法案を提出するものである。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第26号