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本データベースについて
(都市計画地方委員会職員ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 大正10年4月4日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
大正12年4月14日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル都市計畫地方委員會職員ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
法律第三十五號
官吏恩給法、官吏遺族扶助法及軍人恩給法ノ適用ニ付テハ都市計畫地方委員會職員ニシテ文官判任以上ノモノノ受クル俸給ハ之ヲ政府ヨリ受クルモノト看做ス
附 則
本法ハ大正九年一月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル都市計画地方委員会職員ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
法律第三十五号
官吏恩給法、官吏遺族扶助法及軍人恩給法ノ適用ニ付テハ都市計画地方委員会職員ニシテ文官判任以上ノモノノ受クル俸給ハ之ヲ政府ヨリ受クルモノト看做ス
附 則
本法ハ大正九年一月一日ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革