現行の執達吏規則第十九条に規定されている補給金額が、現在の経済状況に照らして少額となっている。また、昨年発布された法令により、執達吏が受けるべき恩給率との間に不均衡が生じている。これらの状況を改善するため、本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第12号