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(執達吏規則中改正法律)
法令番号: 法律第二十六號
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
執達吏規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第二十六號
執達吏規則中左ノ通改正ス
第十九條中「四百五拾圓」ヲ「六百圓」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十年分ヨリ之ヲ適用ス但シ執達吏規則第二十一條ノ規定ノ適用ニ付テハ大正九年八月一日以後恩給ヲ受クヘキ事由ノ生シタルモノニ付之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第二十六号
執達吏規則中左ノ通改正ス
第十九条中「四百五拾円」ヲ「六百円」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十年分ヨリ之ヲ適用ス但シ執達吏規則第二十一条ノ規定ノ適用ニ付テハ大正九年八月一日以後恩給ヲ受クヘキ事由ノ生シタルモノニ付之ヲ適用ス
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詳細・沿革