(朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮および台湾における学校職員の退隠料に関する法律の改正が必要となった。朝鮮については、準用している本法の改正に伴う字句の修正が必要である。台湾については、地方制度改正により地方税規則が廃止されたことへの対応と、字句の修正が必要となった。また両地域とも、学校職員の退隠料について、官吏および教育文官の在職年数との通算における在勤年加算の規定を適用したいため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第26号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年3月12日)
(大正10年3月16日)
貴族院
(大正10年3月19日)
(大正10年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十五年法律第十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
法律第二十二號
明治四十五年法律第十一號中左ノ通改正ス
第二條中「文部大臣ノ職務ハ朝鮮總督、府縣知事ノ職務ハ道長官」ヲ「內閣總理大臣ノ職務ハ朝鮮總督、本屬長官ノ職務ハ道知事」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十五年法律第十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
法律第二十二号
明治四十五年法律第十一号中左ノ通改正ス
第二条中「文部大臣ノ職務ハ朝鮮総督、府県知事ノ職務ハ道長官」ヲ「内閣総理大臣ノ職務ハ朝鮮総督、本属長官ノ職務ハ道知事」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス