朝鮮および台湾における学校職員の退隠料に関する法律の改正が必要となった。朝鮮については、準用している本法の改正に伴う字句の修正が必要である。台湾については、地方制度改正により地方税規則が廃止されたことへの対応と、字句の修正が必要となった。また両地域とも、学校職員の退隠料について、官吏および教育文官の在職年数との通算における在勤年加算の規定を適用したいため、法改正を行うものである。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第26号