市町村立小学校教員の俸給規定の改正に伴い、退隠料に関する法律の改正が必要となった。また、従来文部省が行っていた遺族扶助料の裁定を恩給局の所管とすることとした。さらに、退隠料を受けるべき者が他の公職に就いた場合の支給方法について、不備な点を改善するため、明治29年法律第13号の改正を行うものである。これらの改正により、公立学校職員の退職金および遺族扶助に関する制度の整備を図る。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第26号