(公立学校職員退隠料等ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

市町村立小学校教員の俸給規定の改正に伴い、退隠料に関する法律の改正が必要となった。また、従来文部省が行っていた遺族扶助料の裁定を恩給局の所管とすることとした。さらに、退隠料を受けるべき者が他の公職に就いた場合の支給方法について、不備な点を改善するため、明治29年法律第13号の改正を行うものである。これらの改正により、公立学校職員の退職金および遺族扶助に関する制度の整備を図る。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第26号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年3月12日)
(大正10年3月16日)
貴族院
(大正10年3月19日)
(大正10年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十九年法律第十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
法律第十九號
明治二十九年法律第十三號中左ノ通改正ス
第四條ノ二第一項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
學校長圖書館長正敎員司書保姆幹事學生監舍監助手又ハ書記ニシテ文官ト爲リタル者敎官其ノ他敎育事務ニ從事スル文官以外ノ文官トシテ在官中死亡シ又ハ退官シタルトキハ敎官其ノ他敎育事務ニ從事スル文官トシテノ在職最終ノ俸給額ニ基キ明治二十三年法律第九十號同年法律第九十一號及此ノ法律ニ依リ退隱料扶助料扶助金ヲ給ス但シ官吏恩給法第十三條第一項ニ規定スル事由ニ因リ退官シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ學校長圖書館長正敎員司書保姆幹事學生監舍監助手又ハ書記ニシテ他ノ待遇文官ト爲リタル者ニ付之ヲ準用ス
第四條ノ三中「國庫ヨリ」ヲ「同一ノ事由ノ爲メニ」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十九年法律第十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
法律第十九号
明治二十九年法律第十三号中左ノ通改正ス
第四条ノ二第一項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
学校長図書館長正教員司書保姆幹事学生監舎監助手又ハ書記ニシテ文官ト為リタル者教官其ノ他教育事務ニ従事スル文官以外ノ文官トシテ在官中死亡シ又ハ退官シタルトキハ教官其ノ他教育事務ニ従事スル文官トシテノ在職最終ノ俸給額ニ基キ明治二十三年法律第九十号同年法律第九十一号及此ノ法律ニ依リ退隠料扶助料扶助金ヲ給ス但シ官吏恩給法第十三条第一項ニ規定スル事由ニ因リ退官シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ学校長図書館長正教員司書保姆幹事学生監舎監助手又ハ書記ニシテ他ノ待遇文官ト為リタル者ニ付之ヲ準用ス
第四条ノ三中「国庫ヨリ」ヲ「同一ノ事由ノ為メニ」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス