府県立師範学校長の俸給及び公立学校職員の退隠料・遺族扶助料に関する法律改正案について、従来文部省が行っていた遺族扶助料の裁定を、他の案件と同様に恩給局の所管に移管することを主な目的としている。また、法律の不備な点についても併せて改正を行うものである。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第26号