(煙草専売法中改正法律)
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

煙草耕作者は厳重な法規制下で栽培を行い、災害による不作でも他作物への転換が不可能である。また、生産した葉煙草は災害の有無に関わらず定められた価格で納付が義務付けられ、収穫量減少や品質低下があっても市場原理による価格調整が働かない。これにより煙草耕作が危険視され、栽培地域の減少が懸念される。そこで、風害・水害・電害等の自然災害に対する罹災補助制度を設け、産地の安定化を図り、煙草専売事業の円滑な遂行を確保する必要がある。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年2月5日)
(大正10年2月19日)
貴族院
(大正10年2月25日)
(大正10年3月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル煙草專賣法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第十六號
煙草專賣法中左ノ通改正ス
第二十條ノ三 煙草耕作者ノ耕作シタル煙草カ移植後收穫前ニ於テ風害、水害又ハ雹害ニ罹リ著シキ損害ヲ被リタルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ煙草耕作者ニ損害ノ一部ニ對スル補償金ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十年四月一日以後ニ生シタル損害ニ關スル分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル煙草専売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第十六号
煙草専売法中左ノ通改正ス
第二十条ノ三 煙草耕作者ノ耕作シタル煙草カ移植後収穫前ニ於テ風害、水害又ハ雹害ニ罹リ著シキ損害ヲ被リタルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ煙草耕作者ニ損害ノ一部ニ対スル補償金ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十年四月一日以後ニ生シタル損害ニ関スル分ヨリ之ヲ適用ス