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(地方鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
軽便鉄道補助法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
鐵道大臣 元田肇
法律第十四號
地方鐵道補助法中左ノ通改正ス
第一條
政府ハ地方鐵道ニ對シ該鐵道營業開始ノ日ヨリ十年ヲ限リ每營業年度ニ於ケル建設費ノ百分ノ五ニ相當スル金額ヲ補給スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ每營業年度ニ於ケル益金カ建設費ノ百分ノ二ニ相當スル金額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ハ之ヲ前項ノ金額ヨリ控除ス
前二項ノ建設費及益金ハ命令ノ定ムル所ニ依リ算出シタル金額ニ依ル
第三條
削除
附則第二項ヲ左ノ如ク改ム
大正二十一年一月一日以後ハ新ニ補助ヲ爲スコトヲ得ス
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條ノ規定ハ大正十年三月三十一日ヲ含ム營業年度ノ翌年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
鉄道大臣 元田肇
法律第十四号
地方鉄道補助法中左ノ通改正ス
第一条
政府ハ地方鉄道ニ対シ該鉄道営業開始ノ日ヨリ十年ヲ限リ毎営業年度ニ於ケル建設費ノ百分ノ五ニ相当スル金額ヲ補給スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ毎営業年度ニ於ケル益金カ建設費ノ百分ノ二ニ相当スル金額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ハ之ヲ前項ノ金額ヨリ控除ス
前二項ノ建設費及益金ハ命令ノ定ムル所ニ依リ算出シタル金額ニ依ル
第三条
削除
附則第二項ヲ左ノ如ク改ム
大正二十一年一月一日以後ハ新ニ補助ヲ為スコトヲ得ス
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条ノ規定ハ大正十年三月三十一日ヲ含ム営業年度ノ翌年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革