(朝鮮医院及済生院特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮における慈恵医院の新設、看護婦・助産婦の養成、済生院での孤児収容人員の増加と収容期間の延長に伴う費用増加に対応するため、朝鮮医院及済生院特別会計法の改正が必要となった。具体的には、政府支出金の法定額を現行の92万円から22万円増額し、114万円とすることを目的としている。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年2月15日)
(大正10年2月22日)
貴族院
(大正10年2月25日)
(大正10年3月5日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮醫院及濟生院特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第十號
朝鮮醫院及濟生院特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「九十二萬圓」ヲ「百十四萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮医院及済生院特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第十号
朝鮮医院及済生院特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「九十二万円」ヲ「百十四万円」ニ改ム