(海軍燃料廠ノ石炭、煉炭又ハ燃料油ノ買入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

海軍の燃料供給体制を整備するため、従来の福岡県新原の採炭事業と山口県徳山の煉炭製造事業を統合し、新たに製油事業を加えた3事業を海軍燃料廠として一元的に運営することを目的としている。特に艦船用燃料として需要が増加する重油については、国内産では不足するため海外から原油を輸入して製造する。これらの事業を効率的に運営するため、一般会計ではなく特別会計として実施する必要があり、固定資本と運転資本を分けて管理し、作業上の収入と雑収入を基本として作業費用に充てる計画である。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 作業会計法中改正法律案外一件委員会 第1号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年2月10日)
(大正10年2月24日)
貴族院
(大正10年3月1日)
(大正10年3月8日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍燃料廠ノ石炭、煉炭又ハ燃料油ノ買入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第九號
海軍ニ於テ海軍燃料廠ヨリ石炭、煉炭又ハ燃料油ヲ買入ルル場合ニ於テハ前金拂ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年法律第二十號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍燃料廠ノ石炭、煉炭又ハ燃料油ノ買入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第九号
海軍ニ於テ海軍燃料廠ヨリ石炭、煉炭又ハ燃料油ヲ買入ルル場合ニ於テハ前金払ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年法律第二十号ハ之ヲ廃止ス