(海軍燃料廠ノ石炭、煉炭又ハ燃料油ノ買入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍燃料廠ノ石炭、煉炭又ハ燃料油ノ買入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第九號
海軍ニ於テ海軍燃料廠ヨリ石炭、煉炭又ハ燃料油ヲ買入ルル場合ニ於テハ前金拂ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年法律第二十號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍燃料廠ノ石炭、煉炭又ハ燃料油ノ買入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第九号
海軍ニ於テ海軍燃料廠ヨリ石炭、煉炭又ハ燃料油ヲ買入ルル場合ニ於テハ前金払ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年法律第二十号ハ之ヲ廃止ス