(海軍ニ於テ海軍採炭所ノ石炭ノ買入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 大正7年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍ニ於テ海軍採炭所ノ石炭ノ買入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第二十號
海軍ニ於テ海軍採炭所ヨリ石炭ヲ買入ルル場合ニ於テハ前金拂ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍ニ於テ海軍採炭所ノ石炭ノ買入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第二十号
海軍ニ於テ海軍採炭所ヨリ石炭ヲ買入ルル場合ニ於テハ前金払ヲ為スコトヲ得