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(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
作業会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第八號
作業會計法中左ノ通改正ス
第一條中「海軍採炭所」ヲ「海軍燃料廠」ニ改ム
第二條中「四十七萬圓」ヲ「百萬圓」ニ改メ同條第五項ヲ左ノ如ク改ム
海軍燃料廠据置運轉資本ハ二百萬圓トシ大正九年度末現在ノ海軍採炭所据置運轉資本ヲ以テ之ニ充テ其ノ不足額ハ漸次一般會計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ大正十年度ヨリ之ヲ施行ス但シ大正九年度分ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
大正九年度海軍採炭所特別會計歲入歲出豫算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノハ海軍燃料廠特別會計ニ繰越スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第八号
作業会計法中左ノ通改正ス
第一条中「海軍採炭所」ヲ「海軍燃料廠」ニ改ム
第二条中「四十七万円」ヲ「百万円」ニ改メ同条第五項ヲ左ノ如ク改ム
海軍燃料廠据置運転資本ハ二百万円トシ大正九年度末現在ノ海軍採炭所据置運転資本ヲ以テ之ニ充テ其ノ不足額ハ漸次一般会計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ大正十年度ヨリ之ヲ施行ス但シ大正九年度分ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
大正九年度海軍採炭所特別会計歳入歳出予算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノハ海軍燃料廠特別会計ニ繰越スヘシ
本文
詳細・沿革