(無尽業法中改正法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 大正10年3月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の無尽業法における営業資金の運用制限により、一般加入者の金融面での不便と無尽業者の経営上の困難が生じている。そこで法改正を行い、無尽の発展を促進し、その機能を十分に発揮できるようにすることを目的として本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年1月26日)
(大正10年2月3日)
貴族院
(大正10年2月7日)
(大正10年2月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル無盡業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月八日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第一號
無盡業法中左ノ通改正ス
第九條中「前號ノ有價證券」ヲ「前號ノ有價證券又ハ不動產」ニ、「旣ニ拂込ミタル掛金額」ヲ「契約給付金額」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第三號ノ規定ニ依ル貸付金總額ハ拂込濟資本金及諸準備金ノ總額ヲ超ユルコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル無尽業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月八日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第一号
無尽業法中左ノ通改正ス
第九条中「前号ノ有価証券」ヲ「前号ノ有価証券又ハ不動産」ニ、「既ニ払込ミタル掛金額」ヲ「契約給付金額」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第三号ノ規定ニ依ル貸付金総額ハ払込済資本金及諸準備金ノ総額ヲ超ユルコトヲ得ス