(関税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十七號
公布年月日: 大正9年12月28日
法令の形式: 勅令
朕關稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第五百八十七號
關稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十條中「稅關ノ確實ト認ムル有價證券」ヲ「國債」ニ改ム
第十一條 金錢又ハ無記名國債證券ヲ擔保トシテ提供スルトキハ之ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ稅關ニ提出スヘシ
登錄國債ヲ擔保トシテ提供スルトキハ擔保ノ登錄ヲ受ケ其ノ登錄濟通知書ヲ稅關ニ提出スヘシ乙種國債登錄簿ニ登錄シタルモノニ在リテハ尙記名國債證券ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ提出スヘシ
第十二條 削除
第十四條中「證券ノ種類」ヲ「國債ノ種別、證券又ハ登錄ノ記號」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル國債以外ノ有價證券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
前項ノ有價證券ノ價格減少シタルトキハ稅關ハ更ニ擔保物ノ提供ヲ命スルコトヲ得
朕関税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第五百八十七号
関税法施行規則中左ノ通改正ス
第十条中「税関ノ確実ト認ムル有価証券」ヲ「国債」ニ改ム
第十一条 金銭又ハ無記名国債証券ヲ担保トシテ提供スルトキハ之ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ税関ニ提出スヘシ
登録国債ヲ担保トシテ提供スルトキハ担保ノ登録ヲ受ケ其ノ登録済通知書ヲ税関ニ提出スヘシ乙種国債登録簿ニ登録シタルモノニ在リテハ尚記名国債証券ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ提出スヘシ
第十二条 削除
第十四条中「証券ノ種類」ヲ「国債ノ種別、証券又ハ登録ノ記号」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル国債以外ノ有価証券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス
前項ノ有価証券ノ価格減少シタルトキハ税関ハ更ニ担保物ノ提供ヲ命スルコトヲ得