(酒造税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十二號
公布年月日: 大正9年12月28日
法令の形式: 勅令
朕酒造稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第五百八十二號
酒造稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十一條中「稅務署長ニ於テ確實ト認ムル有價證券」ヲ「國債」ニ改ム
第二十三條 金錢又ハ無記名國債證券ヲ保證物トシテ提供スルトキハ之ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ所轄稅務署ニ提出スヘシ
登錄國債ヲ保證物トシテ提供スルトキハ擔保ノ登錄ヲ受ケ其ノ登錄濟通知書ヲ所轄稅務署ニ提出スヘシ乙種國債登錄簿ニ登錄シタルモノニ在リテハ尙記名國債證券ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ提出スヘシ
土地又ハ建物ヲ保證物トシテ提供スルトキハ稅務署ニ於テ抵當權ノ登記ヲ登記所ニ囑託スヘシ
第二十四條中「有價證券」ヲ「國債」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル國債以外ノ有價證券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕酒造税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第五百八十二号
酒造税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十一条中「税務署長ニ於テ確実ト認ムル有価証券」ヲ「国債」ニ改ム
第二十三条 金銭又ハ無記名国債証券ヲ保証物トシテ提供スルトキハ之ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ所轄税務署ニ提出スヘシ
登録国債ヲ保証物トシテ提供スルトキハ担保ノ登録ヲ受ケ其ノ登録済通知書ヲ所轄税務署ニ提出スヘシ乙種国債登録簿ニ登録シタルモノニ在リテハ尚記名国債証券ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ提出スヘシ
土地又ハ建物ヲ保証物トシテ提供スルトキハ税務署ニ於テ抵当権ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スヘシ
第二十四条中「有価証券」ヲ「国債」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル国債以外ノ有価証券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス