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(会計規則中改正、勧業債券、興業債券等ヲ会計規則第六十九条及第百三条ノ保証金ニ使用スルコトヲ得ル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十號
公布年月日: 大正9年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
会計規則
廃止:
(勧業債券及興業債券ヲ会計規則第六十九条及第百三条ノ保証金ニ使用スルヲ得ルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第五百八十號
會計規則中左ノ通改正ス
第六十九條、第百三條乃至第百五條中「公債證書」ヲ「國債」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十六年勅令第二百八十三號ハ之ヲ廢止ス
本令施行前納付シタル國債以外ノ有價證券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第五百八十号
会計規則中左ノ通改正ス
第六十九条、第百三条乃至第百五条中「公債証書」ヲ「国債」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十六年勅令第二百八十三号ハ之ヲ廃止ス
本令施行前納付シタル国債以外ノ有価証券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス
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詳細・沿革