(公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十三號
公布年月日: 大正9年12月16日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十五日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第五百六十三號
公立學校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第八條中「及實業補習學校」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十五日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第五百六十三号
公立学校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第八条中「及実業補習学校」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス