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(外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十八號
公布年月日: 大正9年11月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月九日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第五百二十八號
外國在勤警部巡查任用及支給規則中左ノ通改正ス
第九條中「百二十圓」ヲ「三百圓」ニ、「百圓」ヲ「二百圓」ニ、「六十圓」ヲ「百二十圓」ニ、「十五圓」ヲ「三十圓」ニ改メ同條ニ左ノ二項ヲ加フ
警部、警部補及巡查ニシテ在勤地ニ必要ナル語學ニ通達シタル者ニハ考查ヲ經テ特ニ一箇月二十五圓以內ノ語學手當ヲ支給スルコトヲ得
前項語學手當ノ支給方ニ付テハ在勤俸又ハ在勤手當ノ例ニ依ル
第十條中「二十五圓」ヲ「五十圓」ニ改ム
第十四條中「百圓」ヲ「二百五十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行シ語學手當ニ關スル規定ヲ除クノ外大正九年八月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月九日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第五百二十八号
外国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第九条中「百二十円」ヲ「三百円」ニ、「百円」ヲ「二百円」ニ、「六十円」ヲ「百二十円」ニ、「十五円」ヲ「三十円」ニ改メ同条ニ左ノ二項ヲ加フ
警部、警部補及巡査ニシテ在勤地ニ必要ナル語学ニ通達シタル者ニハ考査ヲ経テ特ニ一箇月二十五円以内ノ語学手当ヲ支給スルコトヲ得
前項語学手当ノ支給方ニ付テハ在勤俸又ハ在勤手当ノ例ニ依ル
第十条中「二十五円」ヲ「五十円」ニ改ム
第十四条中「百円」ヲ「二百五十円」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行シ語学手当ニ関スル規定ヲ除クノ外大正九年八月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革