(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十二號
公布年月日: 大正9年11月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百二十二號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中
視學
警部
技手
通譯
專任  百十一人  判任
屬 專任六十五人 判任
視學 專任四人 判任
警部 專任十人 判任
技手 專任三十六人 判任
通譯 專任一人 判任
ニ、「三十五人」ヲ「四十人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
敎習中ノ森林主事ハ之ヲ前項定員ノ外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百二十二号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中
視学
警部
技手
通訳
専任  百十一人  判任
属 専任六十五人 判任
視学 専任四人 判任
警部 専任十人 判任
技手 専任三十六人 判任
通訳 専任一人 判任
ニ、「三十五人」ヲ「四十人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
教習中ノ森林主事ハ之ヲ前項定員ノ外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス