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(関東庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第十五條中「八十八人」ヲ「百八人」ニ、「三十三人」ヲ「三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第十五条中「八十八人」ヲ「百八人」ニ、「三十三人」ヲ「三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革