(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十九號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百九十九號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「典獄 專任十人 奏任」ヲ
典獄 專任十五人 奏任
典獄補 專任八人 奏任
ニ、「百六人」ヲ「百四十人」ニ改ム
第四條ノ二 典獄補ハ典獄ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌リ又ハ分監ノ長トナル
第八條第二項ヲ左ノ如ク改ム
分監長ハ典獄補又ハ看守長ヲ以テ之ニ充ツ
第九條中「典獄事故アルトキハ」ノ下ニ「典獄補又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百九十九号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「典獄 専任十人 奏任」ヲ
典獄 専任十五人 奏任
典獄補 専任八人 奏任
ニ、「百六人」ヲ「百四十人」ニ改ム
第四条ノ二 典獄補ハ典獄ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌リ又ハ分監ノ長トナル
第八条第二項ヲ左ノ如ク改ム
分監長ハ典獄補又ハ看守長ヲ以テ之ニ充ツ
第九条中「典獄事故アルトキハ」ノ下ニ「典獄補又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス