(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十四號
公布年月日: 大正9年10月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十二日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第四百九十四號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十條中「公使館領事館費用條例」ヲ「在外公館費用條例」ニ、「外務省政務局長又ハ外務省通商局長」ヲ「又ハ外務省各局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十二日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第四百九十四号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十条中「公使館領事館費用条例」ヲ「在外公館費用条例」ニ、「外務省政務局長又ハ外務省通商局長」ヲ「又ハ外務省各局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス