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(防疫職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十八號
公布年月日: 大正9年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
防疫職員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕防疫職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十一日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百八十八號
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「十七人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
內務大臣ハ必要ト認ムルトキハ防疫官及防疫官補ニ臨時內務省勤務ヲ命シ又ハ防疫官ニ帝國領事館附ヲ命シ傳染病豫防ニ關スル事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕防疫職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十一日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百八十八号
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「十七人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ防疫官及防疫官補ニ臨時内務省勤務ヲ命シ又ハ防疫官ニ帝国領事館附ヲ命シ伝染病予防ニ関スル事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革