(簡易生命保険特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十八號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
朕簡易生命保險特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百六十八號
簡易生命保險特別會計規則中左ノ通改正ス
第二條中「爲替貯金局長」ヲ「簡易保險局長」ニ改ム
第十二條中「爲替貯金局」ヲ「簡易保險局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百六十八号
簡易生命保険特別会計規則中左ノ通改正ス
第二条中「為替貯金局長」ヲ「簡易保険局長」ニ改ム
第十二条中「為替貯金局」ヲ「簡易保険局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス