(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百一號
公布年月日: 大正9年9月16日
法令の形式: 勅令
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十五日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第四百一號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四條 總領事ハ勅任又ハ奏任トシ領事、副領事及領事官補ハ奏任トス但シ勅任總領事ハ十人ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十五日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第四百一号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四条 総領事ハ勅任又ハ奏任トシ領事、副領事及領事官補ハ奏任トス但シ勅任総領事ハ十人ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス