(台湾総督府港務所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 大正9年9月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府港務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百五十號
臺灣總督府港務所官制中左ノ通改正ス
第三條中「所在地ヲ管轄スル廳長」ヲ「所在地ノ州ノ警務部長」ニ改ム
第四條中「臺灣總督」ヲ「知事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府港務所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百五十号
台湾総督府港務所官制中左ノ通改正ス
第三条中「所在地ヲ管轄スル庁長」ヲ「所在地ノ州ノ警務部長」ニ改ム
第四条中「台湾総督」ヲ「知事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス