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(巡査給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 大正9年8月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
巡査給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百三十三號
巡查給與令中左ノ通改正ス
第一條中「十五圓乃至四十圓」ヲ「三十圓乃至七十圓」ニ、「四十五圓」ヲ「八十圓」ニ、「三圓」ヲ「七圓」ニ、「五圓」ヲ「十圓」ニ、「十圓乃至十八圓」ヲ「二十圓乃至三十六圓」ニ改ム
第二條
削除
第三條中「五圓」ヲ「十圓」ニ改ム
第四條
巡查部長タル巡查及刑事通譯其ノ他特別ノ技能ヲ有スル巡查ニハ前條ノ規定ヲ適用セス特別ノ事由アル場合ニ於ケル巡查ノ增給ニ付亦同シ
第四條ノ二中「十圓」ヲ「二十圓」ニ、「給スルコトヲ得」ヲ「給ス」ニ改ム
第四條ノ三中「五圓」ヲ「十圓」ニ改ム
第六條中「二十圓」ヲ「五十圓」ニ改ム
第七條中「一圓」ヲ「二圓」ニ改ム
第八條及第九條中「十圓」ヲ「二十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
從前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ付大正九年勅令第二百五十七號附則第二項第五號乃至第七號及第三項ノ規定ニ準シ算出シタル金額ノ俸給ヲ受クルモノトス但シ其ノ金額ニ圓位未滿ノ端數アルトキハ之ヲ圓位ニ滿タシム
朕巡査給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百三十三号
巡査給与令中左ノ通改正ス
第一条中「十五円乃至四十円」ヲ「三十円乃至七十円」ニ、「四十五円」ヲ「八十円」ニ、「三円」ヲ「七円」ニ、「五円」ヲ「十円」ニ、「十円乃至十八円」ヲ「二十円乃至三十六円」ニ改ム
第二条
削除
第三条中「五円」ヲ「十円」ニ改ム
第四条
巡査部長タル巡査及刑事通訳其ノ他特別ノ技能ヲ有スル巡査ニハ前条ノ規定ヲ適用セス特別ノ事由アル場合ニ於ケル巡査ノ増給ニ付亦同シ
第四条ノ二中「十円」ヲ「二十円」ニ、「給スルコトヲ得」ヲ「給ス」ニ改ム
第四条ノ三中「五円」ヲ「十円」ニ改ム
第六条中「二十円」ヲ「五十円」ニ改ム
第七条中「一円」ヲ「二円」ニ改ム
第八条及第九条中「十円」ヲ「二十円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
従前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ付大正九年勅令第二百五十七号附則第二項第五号乃至第七号及第三項ノ規定ニ準シ算出シタル金額ノ俸給ヲ受クルモノトス但シ其ノ金額ニ円位未満ノ端数アルトキハ之ヲ円位ニ満タシム
本文
詳細・沿革