(公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 大正9年8月27日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百二十五號
公立學校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第二條中「七年」ヲ「三年」ニ改ム
第二表
判任官一等待遇
判任官二等待遇
判任官三等待遇
判任官四等待遇
月俸百圓以上
月俸七十圓以上百圓未滿
月俸五十圓以上七十圓未滿
月俸五十圓未滿
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ公立學校職員タル者ハ本令ノ規定ニ拘ラス仍從前ノ等級ヲ保有ス
朕公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百二十五号
公立学校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第二条中「七年」ヲ「三年」ニ改ム
第二表
判任官一等待遇
判任官二等待遇
判任官三等待遇
判任官四等待遇
月俸百円以上
月俸七十円以上百円未満
月俸五十円以上七十円未満
月俸五十円未満
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ公立学校職員タル者ハ本令ノ規定ニ拘ラス仍従前ノ等級ヲ保有ス