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(公立学校職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 大正9年8月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百二十四號
公立學校職員制中左ノ通改正ス
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
師範學校長ハ奏任トス中學校、高等女學校及實業學校ノ學校長ハ奏任官ノ待遇トス但シ實科高等女學校、乙種實業學校及徒弟學校ノ學校長ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百二十四号
公立学校職員制中左ノ通改正ス
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
師範学校長ハ奏任トス中学校、高等女学校及実業学校ノ学校長ハ奏任官ノ待遇トス但シ実科高等女学校、乙種実業学校及徒弟学校ノ学校長ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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