(朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 大正9年8月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮滿洲駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百十九號
朝鮮滿洲駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
別表第一表中准尉ノ項、
特別
三三
〇〇
三〇
〇〇
及同表備考第五號ヲ削ル
附 則
本令ハ大正九年八月十日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
大正九年八月十日現役准尉ヨリ少尉ニ任セラレタル者及現役准士官ニシテ特別俸ヲ受クルモノノ在勤加俸ハ左ノ各號ニ依ル
一 准尉(一等)ヨリ少尉ニ任セラレタル者及其ノ者ニシテ更ニ中尉(二等)ニ任セラレタルモノハ月額三十九圓
二 准尉(二等)ヨリ少尉ニ任セラレタル者及其ノ者ニシテ更ニ中尉(二等)ニ任セラレタルモノハ月額三十七圓五十錢
三 准士官ニシテ特別俸甲ヲ受クルモノハ月額三十三圓、特別俸乙ヲ受クルモノハ月額三十圓但シ技術加俸ヲ受クル者ニハ月額九十錢ヲ加給ス
朕朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百十九号
朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
別表第一表中准尉ノ項、
特別
三三
〇〇
三〇
〇〇
及同表備考第五号ヲ削ル
附 則
本令ハ大正九年八月十日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
大正九年八月十日現役准尉ヨリ少尉ニ任セラレタル者及現役准士官ニシテ特別俸ヲ受クルモノノ在勤加俸ハ左ノ各号ニ依ル
一 准尉(一等)ヨリ少尉ニ任セラレタル者及其ノ者ニシテ更ニ中尉(二等)ニ任セラレタルモノハ月額三十九円
二 准尉(二等)ヨリ少尉ニ任セラレタル者及其ノ者ニシテ更ニ中尉(二等)ニ任セラレタルモノハ月額三十七円五十銭
三 准士官ニシテ特別俸甲ヲ受クルモノハ月額三十三円、特別俸乙ヲ受クルモノハ月額三十円但シ技術加俸ヲ受クル者ニハ月額九十銭ヲ加給ス