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(関税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 大正9年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三百七號
關稅法施行規則中左ノ通改正ス
第五條中「第二十四條但書」ヲ「第三十一條但書」ニ改ム
第二十條中「其ノ理由ヲ詳記シタル」ヲ「其ノ理由、貨物ノ種類及數量ヲ記載シタル」ニ改ム
第二十三條及第三十條中「其ノ理由」ノ下ニ「、貨物ノ種類及數量」ヲ加フ
第三十二條中「貨物ノ種類等」ヲ「貨物ノ種類及數量」ニ改ム
第三十三條中「第二十四條但書」ヲ「第三十一條但書」ニ、「貨物ノ種類」ヲ「貨物ノ種類及數量」ニ改ム
第三十三條ノ二ヲ削ル
第三十四條中「輸出港稅關」ヲ「輸出手續ヲ爲シタル稅關」ニ改ム
第四十條中「第七號」ヲ「第八號」ニ、「輸出港」ヲ「輸出ノ場所」ニ、「輸入港稅關」ヲ「輸入手續ヲ爲シタル稅關」ニ改ム
第七十五條中「貨物ノ陸揚」ノ下ニ「又ハ船積」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三百七号
関税法施行規則中左ノ通改正ス
第五条中「第二十四条但書」ヲ「第三十一条但書」ニ改ム
第二十条中「其ノ理由ヲ詳記シタル」ヲ「其ノ理由、貨物ノ種類及数量ヲ記載シタル」ニ改ム
第二十三条及第三十条中「其ノ理由」ノ下ニ「、貨物ノ種類及数量」ヲ加フ
第三十二条中「貨物ノ種類等」ヲ「貨物ノ種類及数量」ニ改ム
第三十三条中「第二十四条但書」ヲ「第三十一条但書」ニ、「貨物ノ種類」ヲ「貨物ノ種類及数量」ニ改ム
第三十三条ノ二ヲ削ル
第三十四条中「輸出港税関」ヲ「輸出手続ヲ為シタル税関」ニ改ム
第四十条中「第七号」ヲ「第八号」ニ、「輸出港」ヲ「輸出ノ場所」ニ、「輸入港税関」ヲ「輸入手続ヲ為シタル税関」ニ改ム
第七十五条中「貨物ノ陸揚」ノ下ニ「又ハ船積」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革