(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 大正9年8月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百五號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條中「移出入稅」ヲ「移入稅、出港稅」ニ、「其ノ他ノ倉庫」ヲ「、假置場其ノ他ノ保稅地域」ニ改ム
第三條中「三百七人」ヲ「三百十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百五号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条中「移出入税」ヲ「移入税、出港税」ニ、「其ノ他ノ倉庫」ヲ「、仮置場其ノ他ノ保税地域」ニ改ム
第三条中「三百七人」ヲ「三百十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス