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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 大正9年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百四號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條中「歲入歲出外現金ノ出納」ノ下ニ「竝郵便物ノ出港稅」ヲ加フ
第九條中「九百五十四人」ヲ「千四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百四号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条中「歳入歳出外現金ノ出納」ノ下ニ「並郵便物ノ出港税」ヲ加フ
第九条中「九百五十四人」ヲ「千四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革