(支那駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 大正9年8月19日
法令の形式: 勅令
朕支那駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十八日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百七十二號
支那駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣島及澎湖島」ヲ「臺灣」ニ改ム
第五條中「此ノ場合ニ在リテハ在勤加俸ハ之ヲ減給ス」ヲ削ル
第八條中「及在勤加俸減給額」ヲ削ル
(別表)
【表】
附 則
本令ハ大正九年八月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕支那駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十八日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百七十二号
支那駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第一条中「台湾島及澎湖島」ヲ「台湾」ニ改ム
第五条中「此ノ場合ニ在リテハ在勤加俸ハ之ヲ減給ス」ヲ削ル
第八条中「及在勤加俸減給額」ヲ削ル
(別表)
【表】
附 則
本令ハ大正九年八月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス