(陸軍戦時給与規則中改正、陸軍戦時給与規則ニ依ル給与定額増加ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 大正9年8月19日
法令の形式: 勅令
朕陸軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十八日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百六十八號
陸軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第五條中「月額十八圓」ヲ「月額四十圓」ニ改ム
第一表中「准尉」ヲ削リ同表備考中「二百圓」ヲ「三百圓」ニ改ム
第二表中「三十五圓ヲ超ユル者」ヲ「五十圓以上」ニ、「三十五圓以下」ヲ「五十圓未滿」ニ、
七十圓
五十五圓
四十五圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
百五圓
八十二圓五十錢
六十七圓五十錢
五十二圓五十錢
四十五圓
三十七圓五十錢
ニ、「二百圓」ヲ「三百圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス但シ准尉ニ關スル改正規定ハ大正九年八月十日以後之ヲ適用ス
大正九年勅令第六號ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十八日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百六十八号
陸軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第五条中「月額十八円」ヲ「月額四十円」ニ改ム
第一表中「准尉」ヲ削リ同表備考中「二百円」ヲ「三百円」ニ改ム
第二表中「三十五円ヲ超ユル者」ヲ「五十円以上」ニ、「三十五円以下」ヲ「五十円未満」ニ、
七十円
五十五円
四十五円
三十五円
三十円
二十五円
百五円
八十二円五十銭
六十七円五十銭
五十二円五十銭
四十五円
三十七円五十銭
ニ、「二百円」ヲ「三百円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス但シ准尉ニ関スル改正規定ハ大正九年八月十日以後之ヲ適用ス
大正九年勅令第六号ハ之ヲ廃止ス