日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 大正9年8月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国大学高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十七日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百六十一號
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「八百圓」ヲ「千二百圓」ニ、「六百圓」ヲ「九百圓」ニ、「四百圓」ヲ「六百圓」ニ改ム
第四條中「四百圓以上千二百圓以下」ヲ「六百圓以上千八百圓以下」ニ改メ同條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ各講座ニ對スル職務俸ハ本俸ト合シテ五千七百圓ヲ超ユルコトヲ得ス
第六條中「二百圓以上六百圓以下」ヲ「三百圓以上九百圓以下」ニ改ム
第七條ノ二中「六百圓」ヲ「九百圓」ニ改ム
第七條ノ三中「千五百圓」ヲ「二千二百圓」ニ改メ同條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ職務俸ノ額ハ本俸ト合シテ六千圓ヲ、本俸及年功加俸ト合シテ六千七百圓ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十七日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百六十一号
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「八百円」ヲ「千二百円」ニ、「六百円」ヲ「九百円」ニ、「四百円」ヲ「六百円」ニ改ム
第四条中「四百円以上千二百円以下」ヲ「六百円以上千八百円以下」ニ改メ同条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ各講座ニ対スル職務俸ハ本俸ト合シテ五千七百円ヲ超ユルコトヲ得ス
第六条中「二百円以上六百円以下」ヲ「三百円以上九百円以下」ニ改ム
第七条ノ二中「六百円」ヲ「九百円」ニ改ム
第七条ノ三中「千五百円」ヲ「二千二百円」ニ改メ同条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ職務俸ノ額ハ本俸ト合シテ六千円ヲ、本俸及年功加俸ト合シテ六千七百円ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革